
まずは知ろう。会社の種類とその違い
会社法で定められている会社の種類には、「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」の4つがあります。今回はこの4種類の会社について、それぞれの特徴や違いをご説明しましょう。

会社設立時には、定款認証や登記申請といった法律で定められた手続きがあります。そのため、会社の設立は資本金1円からでもできるとされていますが、結局のところ会社の設立時にはある程度費用がかかることになります。会社設立の費用として、最低でもどれくらい用意しておかなければならないのかを知っておき、資金の準備をしましょう。ここでは、会社設立にかかる費用についてご説明します。
以前は株式会社を設立するには、最低1000万円の資本金が必要でしたが、平成18年に新会社法が施行され、現在は資本金1円でも株式会社が設立できるようになりました。
とはいえ、実際には開業後の運転資金が必要になってくるため、1円しかお金がない状態で会社を設立できる訳ではありません。また、実際に株式会社を設立する際の資本金額は、平均300万~500万程度と言われています。
会社を設立するときには、定款認証や登記申請を行わなければなりません。そして、これらの手続きを行うため最低限の費用(法定費用)が必要になってきます。
定款認証手続きでは、公証人の認証手数料と印紙代が必要です。認証手数料は5万円ですが、このほかに謄本(コピー)代等で2,000円程度がかかります。印紙代は4万円ですから、定款認証手続きには約9万2,000円がかかると言えます。
登記申請の際には、登録免許税がかかります。株式会社設立の際の登録免許税は、資本金の額に1000分の7をかけた金額が15万円に満たない場合には、15万円と決められていることから、多くの会社は15万円となっています。
以上のことから、株式会社設立の場合には、定款認証と登記申請を合わせて、最低でも25万円近い法定費用がかかることになります。
会社の形態には株式会社以外に合同会社、合資会社、合名会社などがありますが、基本的には株式会社を設立されています。株式会社以外で比較的数が多く、近年注目されているのが、合同会社です。合同会社は、平成18年の新会社法施行時に新たに導入された会社の形態です。
株式会社は会社にお金を出す人(株主)と会社を運営する人(役員)が別であるのに対し、合同会社では両者の区別がなく、社員が出資すると同時に経営も行います。
合同会社を設立する場合、株式会社と同様に定款を作成しますが、定款の認証は行う必要がなくなります。そのため、株式会社の場合にかかる定款認証手数料の約5万2000円が不要です。また、合同会社は登記申請の際にかかる「登録免許税」の下限が6万円となっています。そのため、合同会社の法定費用は10万円程度と、株式会社よりも安く設立できます。
会社を設立するには、定款を作成して収入印紙4万円を貼付するのが基本的なルールです。従来は定款を紙に印刷する必要がありましたが、最近は電子定款という、電子データ形式にする方法があります。電子定款を作成すれば、通常の定款作成時にかかる収入印紙代の4万円が不要になります。
会社を設立時に、資本金や法定費用以外にも諸費用がかかります。
諸費用の例としてまず挙げられるのが、印鑑作成費用です。印鑑の値段はピンからキリまでありますが、2万円程度が相場です。そのほかに、印鑑証明書や登記簿謄本の取得費用などもかかってきますので、諸費用はトータルで5万円程度はかかると考えておいた方がいいでしょう。
また、会社設立の手続きを司法書士等の専門家に依頼する場合、その報酬も用意しなければなりません。司法書士等の報酬は事務所によって違いますが、5~10万円程度はみておきましょう。
会社の設立時の手続きは、自分で行えば安く済ませることも可能ですが、不慣れな手続きを自分で進めようとすると、時間がかかって設立に間に合わなくなってしまうこともあるかもしれません。会社設立の手続きは司法書士などの専門家に依頼して、時間や手間を省いた方が賢明と言えるでしょう。