
商業登記とは
商業を営んでいる場合は必ず「商業登記」をしておく必要があります。種類も様々なものがあるので確認しておくとよいでしょう。ここでは「商業登記」について説明していきます。

会社法で定められている会社の種類には、「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」の4つがあります。今回はこの4種類の会社について、それぞれの特徴や違いをご説明しましょう。
会社の中で最も一般的なのが株式会社です。株式会社は、会社のためにお金を出す人(株主)と会社の経営を行う人(役員)を分けることにより、事業が円滑に進むように工夫された会社の形態です。社員は1名から設立が可能です。
株式会社では株式を発行することにより、会社の運営に必要な資金を集めます。株主は、その会社に出資したということですから、一人一人が会社のオーナーということになります。とはいっても、株主は会社の運営に直接参加するわけではありません。株式会社の経営は、取締役などの役員が行います。ただし、株主は株主総会に参加して取締役を選ぶために議決権を行使できますから、間接的に会社の意思決定にかかわっていることになります。
株主は自らが出資した範囲内でしか責任を負いません。そのため、もし会社が倒産した場合にも、株主が債権者に直接支払う義務は無いのです。こうしたことから、株式会社の株主の責任は、間接有限責任と呼ばれます。
株式会社は社会的な認知度も高いため、会社を新しく設立する場合は株式会社にするケースが多いのが現状です。株式会社を設立するためには法律に定められた手続きを踏まなければなりませんが、手続きが複雑である分、信頼度も高くなっています。
合同会社は、平成18年の新会社法施行時に新しく導入された会社の形態です。アメリカ合衆国のLLC(Limited Liability Company)をモデルにしており、日本版LLCとも呼ばれています。合同会社では、会社に出資する人は社員ということになり、出資者であると同時に会社の経営も行うのが株式会社と異なる点。合同会社は株式会社の次に数が多くなっており、最近注目されている会社形態です。
合同会社の社員は、株式会社の株主と同様に間接有限責任を負います。また、合同会社は社員1名でも作ることができるのが特徴です。
株式会社の運営については法律上の規制が多く、定款の記載内容についても細かく定められていますが、合同会社では会社の運営について、定款で自由に決められる部分が大きいというメリットがあります。また、合同会社は役員の任期もなく、決算公告も不要です。
合同会社は設立手続きも簡単になっており、定款の作成は必要ですが、定款の認証を受ける必要はありません。設立登記は必要ですが、登記の際にかかる登録免許税は株式会社よりも安くなっています。
合名会社は持分会社のひとつで、出資者が社員となります。そして、社員全員が債権者に対して直接連帯して責任を負う無限責任社員です。以前まで2名以上の無限責任社員が必要でしたが、現在は社員1名でも設立ができます。
合名会社は、会社の運営について定款で自由に決めることが可能。役員の任期はなく、決算公告も不要です。設立の手続きも株式会社に比べて簡単で、定款の認証は不要ですが、設立登記は必要です。
合名会社は数が少なくなっていますが、家族経営などで利用される傾向にある会社形態です。
合資会社は、無限責任社員と有限責任社員の両方で構成される会社です。それぞれ1名以上必要ですから、最低でも社員が2名必要になります。もし社員が1名になってしまったら、合同会社や合名会社に組織変更をします。
合資会社にも役員の任期はなく、決算公告も必要がありません。設立時には設立登記が必要ですが、定款の認証は不要です。合資会社も、合同会社同様に数は少なくなっています。
持分会社である合同会社、合名会社、合資会社は設立手続きが簡単で、会社経営の自由度も高くなっています。一方、株式会社は設立手続きが複雑で、法律上の規制も多いですが、取引先からの信頼が得やすいというメリットがあります。どの会社形態を選ぶかは、設立者の状況に応じてケースバイケースで考えていくべきでしょう。