コラム

備えのために……成年後見制度とは

将来を見越して事前に決めておきたい……任意後見制度とは

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将来認知症などになるのではと考えると、財産管理などの面で不安があると思います。任意後見制度を利用すれば、将来後見人になってもらう人をあらかじめ決めておくことができます。

任意後見制度とは

認知症などで判断能力が不十分になった場合には、法定後見制度を利用することができます。けれど、法定後見制度は申立してから後見開始までに時間がかかるため、急いでいるときにすぐに利用するということができません。
また、本人の判断能力がなくなった時点で法定後見の申立をしてもらう人がいなければ、いつまでも手続されることなく放置されてしまうこともあります。
また、法定後見では後見人等は家庭裁判所が決めることになりますが、任意後見では本人の意思で信頼できる人を選ぶことができます。

こうした法定後見制度の欠点をカバーするために、任意後見制度というのがあります。
任意後見制度では、本人が判断能力があるうちに自分で後見人の候補者を選び、あらかじめ任意後見契約を結んでおきます。そして、実際に判断能力が不十分になる事態になったときに任意後見契約が効力を持つことになります。

任意後見制度のメリットとデメリット

任意後見制度を利用すれば、判断能力があるうちに後見人を決めておくことができますから、将来認知症などになった場合にも財産管理などの面で不安がなくなります。

さらに、任意後見契約では、代理権を付与する事項をあらかじめ定めておくことができるので、判断能力が減退してからも本人の希望する生活を送ることができます。

一方で、任意後見制度では、後見人には代理権しかなく、取消権や同意権がないというデメリットがあります。本人が自分に不利益になるような契約を結んでも、任意後見人はそれを取り消すことができませんから、法定後見人ほどの権限はないということになります。

任意後見制度の流れ

任意後見制度を利用したい場合には、まず本人が後見人になってくれそうな人を探さなければなりません。任意後見人は、信頼できる人であれば誰に頼んでも大丈夫です。親族や友人、知人に頼んでもかまいませんし、司法書士などの専門家に依頼することもできます。

ただし、専門家に任意後見人を依頼する場合には報酬を払う必要がでてきます。
任意後見人になってもらう人(受任者)が見つかったら、任意後見契約を締結します。任意後見契約は必ず公正証書にしなければなりません。
任意後見契約公正証書は、本人と受任者の双方が公証役場に出向いて作成します。もし公証役場に出向くのが困難な場合には、公証人に自宅や病院まで出張してもらうこともできます。
なお、任意後見契約公正証書が作成すると、管轄の法務局でその内容が登記されることになります。

任意後見契約締結後に本人が認知症などになり判断能力が低下した場合、本人または家族などが家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をします。
家庭裁判所は任意後見契約の受任者が任意後見人としてふさわしいかどうか判断し、問題なければ任意後見監督人を選任します。これにより、受任者は任意後見人となり、代理権が生じることになります。

任意後見制度でかかる費用

任意後見制度を利用する場合には公正証書を作成しなければなりませんから、公証役場での公正証書作成等の費用がかかります。

任意後見契約公正証書の作成手数料は11,000円ですが、このほかに法務局への登記嘱託手数料1,400円、法務局に納付する印紙代2,600円、書留郵便代、正本謄本の作成手数料、公証人に役場外へ出張してもらう場合には日当や交通費がかかりますから、公正証書作成の際に合計2~3万円程度が必要になります。また、専門家との間で契約をする場合、10~20万円程度の報酬が発生します。

また、判断能力減退後に家庭裁判所に任意後見監督人選任を申し立てる際には、収入印紙2,200円と切手代約3,000~5,000円の合計5,000円~7,000円程度が必要になります。
なお、家庭裁判所で精神鑑定が必要になる場合には、追加で5~10万円の費用がかかります。

任意後見人に支払う報酬は、任意後見契約で決めておくことができます。一般的には、親族が任意後見人になる場合には無報酬とすることが多いですが、専門家に依頼した場合には契約時に定めた報酬を支払うことになります。任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決めることになります。任意後見人や任意後見監督人の報酬は、本人の財産から支出されます。