コラム

過払い金について学ぼう

過払い金返還請求の流れ

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過去の借金の返済で利息を払い過ぎていて過払い金が発生している可能性がある場合には、すぐに返してもらいたいと思うでしょう。過払い金の請求方法や、過払い金請求した後はどういった流れでお金が戻ってくるのかを確認しておきましょう。

まずは司法書士に依頼

過払い金返還請求をする場合には、個人で貸金業者に連絡してもスムーズに応じてもらえないことが多いので、司法書士に依頼するのがおすすめです。

依頼を受けた司法書士には、まず、貸金業者に対して受任通知を発送します。返済中の借金の場合には、受任通知を送ることでその後の返済をストップさせる効果があります。貸金業者は受任通知を受け取った後は債務者に直接取り立てできません。受任通知を送った以降の交渉は司法書士に任せて、安心して手続を進められます。

なお、貸金業者に受任通知を送る段階では、まだ実際に過払い金が発生しているどうかが確定しておらず、債務整理という扱いになってしまいます。そのため、貸金業者が受任通知を受け取ると、信用情報機関に一時的に債務整理の情報が登録されることがありますから注意が必要です。

取引履歴を取り寄せて過払い金を計算

過払い金が発生しているかどうかを判断するためには、貸金業者からこれまでの取引履歴を取り寄せて、利息制限法による引き直し計算をする必要があります。貸金業者には取引履歴を開示する義務があるため、返済の際の領収書等を紛失していても大丈夫です。通常は、受任通知を送るときに同時に取引履歴の取り寄せも依頼しますから、受任通知送付後10日~1か月くらい経った頃に司法書士のところに取引履歴が届きます。
弁護士・司法書士は取引履歴をもとに、利息制限法引き直しを行います。利息制限法引き直しでは、これまでの取引における利息を全て法定金利に直して計算し、払い過ぎている利息については元本に充当します。そして、元本全額を返済しているのになお払い過ぎているお金があれば、過払い金として返還請求できることになります。

過払い金請求はどうやって行うか

利息制限法引き直しの結果、過払い金の額が確定したら、貸金業者に対して返還請求をします。通常はFAXや郵送で請求書面を送って申し入れしますが、内容証明郵便にする場合もあります。

過払い金を請求したところで、貸金業者が過払い金の全額をすんなり返してくれるということはあまり考えられません。貸金業者は和解交渉を提案してきますから、和解を成立させることにより実際に返ってくる額は多くても7割程度と言われています。個人で交渉する場合は、さらに低い割合になる事も多く、なかなか多くの額を返してもらえないのは言うまでもありません。

よって当事務所では、原則として裁判による回収を行っています。印紙代、切手代はかかりますが、より多くの過払い金を回収できる事が多いためです。ただし、回収までの時間は半年から1年かかります。