
電子定款のメリット・デメリット
電子定款のメリットとデメリットについて紹介しています。従来であれば会社の規則などは印刷して保管しておくのが一般的でしたが、近年は電子化にする会社も増えてきています。印紙税の節約にもなりますので検討して

貸金業者に払い過ぎたお金を取り戻す手続が過払い金請求です。過払い金請求をすればお金が戻ってくるなどのメリットもありますが、過払い金請求にはデメリットもあるため注意が必要です。
それでは、過払い金返還請求のメリット、デメリットについて紹介しましょう。
過払い金請求のいちばんのメリットは、お金が戻ってくるということです。過払い金返還請求をすれば、貸金業者に払い過ぎたお金を、正当な理由により取り戻すことができます。
既に完済している借金でも、過払い金が発生していれば取り戻しできる場合がありますから、思わぬ臨時収入のように感じるかもしれません。
返済中の借金について利息制限法による引き直し計算をし、過払い金が発生していれば、お金が戻ってくるだけでなく、残債務の返済を無くすこともできます。
過払い金返還請求をしようと利息制限法引き直しをしたけれど、過払い金が発生していなかったということもあります。この場合には、任意整理を行ったのと同様に、払い過ぎている利息分を残債務に充当できます。これにより残債務が軽減され、手続後は利息制限法所定の金利について返済をすればOKですから、以降の返済が楽になります。実際には、以降の返済については利息が免除されることも多くなっています。
残債務の軽減や利息免除ができる過払い金請求にはデメリットもあります。その1つは、自分で手続するのが難しいということです。
過払い金請求は個人でもできますが、実際のところ、貸金業者に対して個人で過払い金請求をしても、スムーズに応じてもらえないことが多いのが事実です。そのため、過払い金請求をするときには、弁護士や司法書士に依頼しなければならず、その分の費用が発生します。
また、過払い金返還請求は不当利得返還請求権という正当な権利の行使ですが、返済中の借金について過払い金請求をした場合、過払いが確定するまでは債務整理をしたのと同じ扱いになります。
つまり、信用情報機関に債務整理という事故情報が登録されてしまうことがあります。過払いが確定すれば信用情報機関の事故情報は削除されますが、一時的にブラックリストに載ってしまう可能性がありますから、過払い金返還請求中は注意が必要です。
完済後の借金について過払い金請求した場合には、信用情報機関のブラックリストに載ることはありません。しかし、過払い金請求をした会社には情報が残りますから、その会社からは以降新規で借入ができなくなることがあります。
過払い金というのは、本来払う必要がなかったお金ですから、返してもらいたいのは当然でしょう。過払い金請求は民法上も認められた不当利得返還請求権の行使ですから、堂々と行ってもいいはずです。
しかし、今後の借入を考えていたような場合には不便になることもありますし、手続をとることによって信用情報機関に登録される可能性もあります。
単にお金が戻ってくるということだけを考えて手続するのではなく、状況に応じて慎重に判断するようにしましょう。