コラム

過払い金について学ぼう

過払い金返還請求の時効について

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過払い金返還請求権は、民法で言うところの不当利得返還請求権で、消滅時効は最初に取引をした日から10年となっています。
過去に返済した分も返してもらえますので、時効になる前にしっかりチェックしてみた方が良いでしょう。

過払い金返還請求の時効とは

過払い金というのは法律上の原因なくして得た利益ですから、民法上の不当利得に該当します。不当利得を得た者はこれを返還する義務を負いますから、貸金業者は過払い金返還請求を受けたら過払い金を返さなければなりません。

不当利得返還請求権というのはいつまでも行使ができるわけではなく、他の債権と同様、時効があります。不当利得返還請求権の時効は10年です。
つまり、過払い金を支払った債務者の方は、返還請求をしないまま10年が経過してしまえば、もう返してもらえないということになります。過払い金に気付いたら、速やかに返してもらう手続をとらなければなりません。

時効10年の起点となる日はいつ?

貸金業者から借金するときには、最初にカードを作り、それを使って何度も借入や返済を繰り返すのが一般的です。このように、繰り返し貸し借りを行う取引の場合、過払い金請求の時効の10年はどこから起算するのかについてかつては解釈が分かれていました。具体的には、それぞれを別個の取引と考えて返済の都度時効が進行すると考えるのか、最終的な取引終了時から時効が進行するのかで争われていたのです。

これについて最高裁は、平成21年1月22日に基準となる判決を出しました。繰り返し借入や返済をする借金の場合、不当利得返還請求権の時効の起算点は、最終的に取引が終了した時点ということが明確にされたのです。
同じ貸金業者から何度も借入、返済を繰り返している場合、最終的な返済から10年が経過していなければ、10年以上前に返済した部分についても過払い金返還請求ができます。10年経っているからとあきらめていた人も、もう一度見直してみた方が良いでしょう。

注意が必要な取引の分断とは?

貸金業者と取引をする場合、一度途中で借金を完済し、その後にまた借入をするということもあると思います。
こういったケースでは、最終的な取引終了時点までを1つの取引として考えるか、途中の完済時点で取引の分断があったものとして別個の取引として考えるかで、過払い金の額が違ってきます。一般に、取引の分断があったとして計算するよりも、最終的な取引終了時点までをまとめて1つの取引と考えて計算した方が、過払い金の額は大きくなります。

取引の分断があったかどうかは、基本契約の数で判断するのが原則です。前の取引と後の取引が同じ1つの基本契約にもとづくものと考えられるようなら一連計算することになりますが、別個の契約と考えられるなら個別に計算することになります。

取引の分断があった場合の時効は?

取引の分断があったかどうかは、過払い金請求の時効に影響してきます。先の取引と後の取引が一連の取引と考えられれば最終的な取引終了時から時効を起算しますが、別個の取引と考えられれば先の取引については分断があった時点から時効を起算することになります。すなわち、取引の分断があったとされれば、戻ってくる額が少なくなるだけでなく、先の取引については時効により過払い金請求ができないケースも出てきます。

取引の分断があったかどうかの判断は、実際には微妙なケースも多々あります。貸金業者は取引の分断を積極的に主張してくる傾向がありますので、注意しておく必要があります。