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「個人再生」の説明と手続きの流れ

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借金の支払が困難になったけれど自己破産はしたくないという場合に、裁判所に個人再生の申し立てをすれば、借金を大幅に減らすことができ、マイホームなどの資産を残したまま申し立てすることもできます。
では、個人再生にはどのようなメリット、デメリットがあるのか、手続きの流れについてみていきましょう。

個人再生とは

個人再生は、裁判所に申し立ててする債務整理手続です。個人再生では、自己破産のように債務の全額が免除されるわけではありませんが、借金の総額が5分の1または100万円、持っている資産の額のうち最も大きい金額まで減額されます。

なお、個人再生では減額された借金を再生計画に従って3年間きちんと分割返済してはじめて残りの債務が免除されますから、申し立てたからと言って必ずしも成功するとは限りません。再生計画どおりの返済ができなかったときには、再生手続が取消になり、自己破産に移行することもあります。

個人再生の申し立ては、住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下で、継続的な収入がある人であれば申し立てが可能です。

個人再生のメリット

個人再生を利用すれば、任意整理に比べて大幅に債務を減額できるというメリットがあります。個人再生申立により債権者からの取り立ても停止しますから、安心して生活の立て直しをすることができます。
また、個人再生では、自己破産のように強制的に財産を処分させられることはありません。財産を残したまま、債務だけを整理することができます。

さらに、個人再生では、住宅ローン支払中のマイホームを残すこともできます。通常、住宅ローンが払えなくなれば、金融機関は住宅を競売にかけて債権を回収します。個人再生では住宅ローン特則を付けての申し立てが可能になっており、住宅ローン特則を付ければ、住宅ローンはそのままで他の債務だけを減額することになります。
つまり、住宅ローンについては従来通りの返済をすることになりますから、住宅を競売にかけられることもありません。

個人再生のデメリット

個人再生は、利用できる人の条件が厳しくなっているため、誰もが申し立てできるというわけではありません。個人再生するには継続的な収入があることが必要ですから、無職の人は申し立てできませんし、アルバイトやパートの人も難しくなります。

また、個人再生をすれば、信用情報機関に事故情報が登録されてしまい、5~7年程度は削除されません。金融機関が融資の審査を行う際には必ず信用情報機関に照会をしますから、その期間はローンを組んだり、カードを作ったりすることができません。

個人再生の流れ

個人再生を司法書士に依頼すれば、申立準備をする前にまず各債権者に対して受任通知書を発送してもらえます。これにより、債権者の取り立てを止めることができます。
その後、司法書士は必要書類を揃え、申立書類を作成し、裁判所に申し立てをします。
裁判所は、申立要件を満たしており、書類に不備がなければ、再生手続開始決定を出します。
なお、個人再生では個人再生委員が選任されることがあります。個人再生委員は、個人再生手続を指導監督する立場になり、通常弁護士が選任します。個人再生委員が選任されるケースでは、申立てに際し20万円程度の予納金が必要(埼玉県)になります。また、再生手続開始決定前に個人再生委員との面談を行うことがあります。

再生手続開始決定が出ると、各債権者に通知され、債権者は債権届出をします。
債権者は、債権額に異議がある場合には異議申立をすることも可能です。債権額が確定すれば、再生計画案を作成し、裁判所に提出します。
再生計画案が認可されれば、債務者は再生計画案にもとづき弁済を開始することになります。