
「個人再生」の説明と手続きの流れ
借金の支払が困難になったけれど自己破産はしたくないという場合に、裁判所に個人再生の申し立てをすれば、借金を大幅に減らすことができ、マイホームなどの資産を残したまま申し立てすることもできます。個人再生に

借金の返済が困難になったとき、自己破産をすると債務が免除され、生活の立て直しができます。自己破産にはデメリットもありますから、申し立てには慎重にならなければなりません。
では、自己破産にはどのようなメリット、デメリットがあるのか、手続きの流れについて説明いたします。
自己破産とは、借金が膨らんで返せなくなってしまった場合に、裁判所に申し立てて借金の支払いを免除してもらい、生活を立て直す手続です。
自己破産は誰でもが必ず認められるというわけではありません。自己破産させるかどうかは裁判官が判断します。借金を返済するのに十分な収入や財産を持っているのであれば、借金を返して当然ですから、簡単に自己破産させてはもらえません。
また、仮に財産を持っていても債務の額の方が多ければ自己破産できることはありますが、換金可能な財産はすべて現金化して、債権額に応じて各債権者に支払わなければなりません。つまり自己破産では、借金をチャラにしてもらう代わりに、ほとんどの財産を失ってしまうことになります。
自己破産の最大のメリットは、借金がゼロになるということです。債権者から取り立てを受けることもなくなり、精神的に楽になります。
また、自己破産では税金などを除くほとんどの債務が免除されます。家賃を滞納していたような場合でも、過去の分については支払義務がなくなりますから、経済的な不安が解消します。
自己破産ではほとんどの財産を失うことにはなりますが、生活に必要な家財道具や多少の現金は残すことができます。
自己破産では債務を免除してもらえる代わりに、自分の財産のほとんどを失うことになります。マイホームを購入していた場合には、原則として手放さなければなりません。
自己破産すれば、その情報が官報という国が発行している新聞に名前が載ります。破産決定後、免責になるまでの間は、一定の職業や資格につけないという制限もあります。
また、自己破産後は約7年間、信用情報機関にその情報が登録されます。その間は融資を申し込んでも審査に通りませんから、新たな借入ができません。クレジットカードも作れませんし、ローンも組めないということになります。
さらに、自己破産すれば、自分の債務は免除されますが、借金に保証人がついている場合保証人の債務は免除されません。自己破産すれば、保証人に迷惑をかけてしまうこともあります。保証人にはあらかじめ自己破産することを伝えておきましょう。
保証人も自己破産することで、保証債務の支払義務を免除することもできます。
自己破産の手続を司法書士に依頼すれば、司法書士から債権者に対して受任通知書が送られます。債権者は受任通知書を受け取った後は債務者に直接取り立てができませんから、これにより安心して申立の準備が進められるようになります。
自己破産の申立の際には、財産状況を明らかにしなければなりませんから、借入明細や預金通帳、家計収支表などの様々な資料が必要になります。司法書士はこれらの資料をもとに申立書や債権者一覧表などの申立書類を作成します。
申立書類が揃ったら、裁判所に申し立てをします。申し立て後は、裁判所で書類を確認した後、破産開始決定が出されることになります。
ケースにより破産開始決定前に裁判所からの呼び出しを受けることもあります。
自己破産には、大きく分けて同時廃止事件と、管財事件の2つがあります。同時廃止事件は財産がほとんどないときの手続で、破産の決定と同時に手続が終了します。一方、財産がある場合には管財事件となります。管財事件では、破産の決定が出た後、財産を換価し、債権者へ配当する手続を経てから破産手続終了ということになります。
なお、自己破産しても、免責の決定が出なければ債務は免除されません。破産手続に引き続き、免責審尋が行われ、免責不許可事由に該当しなければ免責決定が出ます。免責決定が出れば、債務が免除になるのと同時に、職業や資格の制限もなくなります。
同時廃止の事件の場合、開始決定から免責までに要する期間は3か月程度です。