
遺言書の種類
遺言書には種類があります。大きく分けて「普通方式」の遺言と「特別方式」の遺言2つで、普通方式の遺言書は更に3つの種類に分けることができます。実際に利用されることが多いのは、「自筆証書遺言」と「公正証書

相続問題を起こさないためには、遺言書を残しておくという方法があります。しかし、遺言は法律で定められた方式に従って書かれていなければ無効になってしまう可能性があるので注意が必要です。自筆証書遺言の書き方や、公正証書遺言の手続きの流れや公証人役場にもっていくものについてご説明します。
遺言書には種類があります。大きく分けて「普通方式」の遺言と「特別方式」の遺言2つで、普通方式の遺言書は更に3つの種類に分けることができます。実際に利用されることが多いのは、「自筆証書遺言」と「公正証書
自筆証書遺言は自分一人だけで作成することができますが、書き方が民法で定められているため、書き方を間違えると無効になることがあります。ここでは、自筆証書遺言に書くべき内容や、書き方についてご説明します。
遺言には厳格な方式が決まっているということをご存知でしょうか。遺言は法律で決められているこの方式に沿って書かれている必要があり、何を書いても効力があるわけでは無いのです。死後のトラブルを防ぐ為に遺言を
子どもがいない夫婦で残る配偶者にすべての財産を残したい場合や、不動産、預貯金など財産ごとに相続を決めたい場合などに遺言書を残すことで、死後に金銭のトラブルが起きるということを防ぐことができます。ここで
公正証書遺言書は、公証役場に行って公証人に作ってもらう遺言書のことで、最寄りの役場でなくても、どこの公証役場に依頼しても作成できます。ここでは、公正証書遺言の手続きの流れや公証人役場にもっていくものに